普段、クリエイターとして制作業務だけやっていると気にすることがあまりない著作権について改めてまとめてみました。過去にも著作権に関するセミナーに参加したこともありますが(過去記事
「【レポート】『クリエイターのための著作権ワークショップ』参加してきました」参照)普段から心掛けておく必要もあります。発注者とクリエイター双方が著作権について正しく理解しながらお互い仕事をしていきたいですね。
著作権はクリエイターに与えられた権利
著作権とは、著作権法として法律で認められた権利で
「クリエイターが自身の著作物を誰からも干渉されない権利」です。例えば、イラストレーターが作成したイラストを
第三者が勝手に改変して利用したり、複製して自らの者として自由に使うことはできません。
この
著作権の対象になるのは、イラストや絵画、書物、音楽、図形、映像・写真、またコンピューターのプログラムなどがあり、これらのクリエイターが創作した著作物は著作権により守られています。
著作権は大きく分けて以下の2つの役割があります。
著作者人格権 |
著作物を創作したクリエイターだけに認められる
→著作者を守るための権利 |
著作財産権 |
著作物の複製を禁止する
→著作物を守るための権利 |
著作人格権では著作物に対してクリエイターが自分の作品であると明示することができ、
第三者が改変できないことが認められています。また、
著作財産権では、著作物がクリエイターの財産としての利益を守る為に複製が禁止されています。
このように
著作権はクリエイターとその著作物の価値を守る為に存在しています。ちなみに
著作権は、著作物ができた瞬間から発生し、クリエイターの死後50年間認められるようになっています。もちろん、著作権を侵害すると法律違反になりますので、損害賠償の対象となり法律で罰せられます。
著作権と似たようなその他の権利
著作権はクリエイターが創作した著作物という無形の財産に対して与えられる権利ですが、似たようなものに以下の権利があります。
商標権 |
文字や図形、色彩や音などで経済や産業に直接結びつくものに与えられる権利
→産業の価値を守ることや発展を目的としている |
意匠権 |
形や模様、色彩などで工業上非容易性が高い製品などの有形物に与えられる権利
→製品の価値を守り、産業の発展を目的としている |
よく著作権と混同されがちですが、
創作物の違いで守られる権利が異なります。商標権は主に商業サービスを守る為に、
意匠権は工業製品を守るための権利であると言えます。
クリエイターとお仕事する上で気をつけるべきポイント
これら著作権などの権利はクリエイターと仕事する上では必ず発生するものなので、トラブルを防ぐ為にも正しい理解が必要となります。
扱う創作物がどのような権利で守られているかを知っておかないとクリエイター側は大きな損失を受ける場合もあります。
特に
ウェブやデザイン制作においては、主に著作権の対象となるものが多いので、制作物に対してクリエイターの許可なく無断で改変したり、複製や再配布をすることはNGです。
クリエイター自身も、自分の制作物がこのような利用をされないように管理することが重要です。よくあるのがデザインデータを納品したことで勝手に複製・改変されて新たな制作物とされるパターンです。デザインに関わるデータの取り扱いには十分に注意しましょう。
メディアやブログ運営でも著作権に気をつける必要あり
またクリエイターとの仕事でなくても、
メディアやブログ運営でも著作権に気をつけなければなりません。メディアやブログ記事のコンテンツでは、
文章や写真などが使われますが、これも著作権の対象となります。
写真にも撮影者(カメラマン)が著作権を持っているので、
フリー素材の使用や、ライセンスを守って扱うことが基本です。
文章なども、既存のものをそのまま扱う場合は引用元を明記しなければなりません。また文章では正しく引用しない場合ですと、著作権の問題だけでなく
グーグルの検索エンジンからペナルティを受ける可能性もあります。
このように、ウェブやデザイン制作において著作権は切っても切り離せない関係にあります。著作権を正しく理解し、発注者とクリエイターが良好な関係を保ちながら仕事をすることがいいものを創る第一歩かもしれませんね。
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